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債務整理の用語集

求償権(きゅうしょうけん)

求償権とは(民法459条)、保証人が主たる債務者(実際にお金等を借りた人)に代わって貸金等の弁済を行った場合、弁済した後に、その弁済額等を主たる債務者に払ってくれと請求できる返還請求権です。

ただ、保証人が返済しなければならなかった場合は、主たる債務者の支払い能力は既にない場合が大半で、民法の規定はあるものの、求償可能な事例はごく限られています。

また、保証人は1人とは限らないので、主たる債務者に代わって、複数人いる連帯保証人のうちの一人が債務の履行(債務の弁済)行えば、弁済した連帯保証人の負担分を除きた弁済金の全額を他の連帯保証人に対して、それら連帯保証人の負担分に応じて求償することができます。

連帯保証人間には予めその負担分が決められてることが多いので、その決めた負担分割合で求償可能となり、負担分を決めていない場合は、連帯保証人の数で一律に割るのが一般的な求償額です。

ただ、この求償権にも他の民法上の権利と同様に。消滅時効制度(ある一定期間権利を行使しなければ、権利消滅してしまうこと)があり、保証人が主たる債務者に対する求償権では、商行為の保証委託による場合が5年、その他が10年で消滅時効にかかります。

また、消滅時効の起算点について争いはあるものの、通説・判例では、債権者に弁済をする等の免責行為をした時点から事項が進行するとされています。

尚、時効が成立するためには、時効によって利益を受ける者の「援用(時効なので払う必要はないと主張する)」が必要です。

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