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債務整理のQ&A

債務整理と任意整理の違いは何でしょうか
債務整理は、法的手続きや債権者との交渉により借金整理をおこなう手続きです。任意整理は債務整理の中の一つの方法です。

債務整理は、借金返済が困難な人にとっては多くのメリットがあります。借金が減額できたり、免責が受けられたりします。また、ケースによっては過払い金が返還されることもあります。

債務整理と任意整理を簡単に説明します。

債務整理は大別すると以下の4種類があります。

1.特定調停

消費者金融などの借金で、将来的に返済不能に陥るおそれのある債務者を経済的に再生させる手続きです。
簡易裁判所を介しておこなわれ、選任された調停委員が債務者と債権者の間を調停します。
利息制限法にもとづいて債務の引き直し計算をおこない、これを3年程で利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。
裁判所がおこなう任意整理的な性格の位置づけになります。

2.任意整理

裁判所を介さずに債権者との個別交渉が可能で、借金を減額することで無理のない返済プランに切り替えることです。
法律事務所に依頼して任意整理を始めると受任通知を発送してくれますから借金の請求がストップするメリットがあります。
任意整理をおこなうとブラックリストに載って、その後の貸し出しが制限されることがデメリットです。

3.個人再生

裁判所に申立てをおこない借金を減額する整理法です。
大幅な債務圧縮をおこない、裁判所の指導のもと再建計画を立てて3年以内に完済を目指す方法です。
マイホームなどの財産を処分せずに、借金を減額してもらえることがメリットです。ただし、住宅ローンは減額できません。
個人再生すると、官報と呼ばれる専門誌に名前が載ってしまうことや、ブラックリストに登録されていまうことがデメリットです。

4.自己破産

裁判所に返済能力がないことを認めてもらい、全ての借金を帳消しにする債務整理です。
資産価値のある財産は処分されますが、あらゆる借金をゼロにして新たなスタートを迎えられます。
デメリットはブラックリストに載ることと、一定期間職業の資格制限を受けることです。

これらをまとめて債務整理と呼んでいます。
人それぞれ、当てはまる借金の整理方法は異なります。どの手続きが適しているか分からない場合には、借金の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。

債務整理のQ&A

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