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債務整理のQ&A
過払い金の分断って何?
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過払い金の分断って何?
過払い金の分断を説明します。
多くの債務者は、近所にある消費者金融のCD(キャッシュディスペンサー)を使ってキャッシングを繰り返すケースが多いと思います。
その際には消費者金融とは基本契約(利息、返済条件など)に基づいて繰り返し借入と返済を行う事になります。
このように、一つの消費者金融との連続した取引では、過払い金を計算するさいにも、最初の借入から取引終了までを一連の取引と考えて計算します。
しかし、同じ消費者金融との取引の中で、一旦借入金を完済し、その後にまた借入をする事があります。
この場合、完済した取引と新たな取引が別個の契約と見なされることがあります。
これが取引の分断であり過払い金が分断扱いとなるケースです。
取引の分断が認められた場合には、利息の計算のタイミングが変わるため、過払い金の額が少なくなる可能性があります。
また、取引の分断により、分断前に発生した過払い金が最後の取引から10年以上経過していた場合には時効扱いになる事があります。
そうなると過払い金の返還額は明らかに少なくなります。
貸金業者にとっては、一連の計算を行わない方が支払う金額が少なくて済みます。そのため、途中完済から次の借入までの空白期間が1年以上あれば、貸金業者は、最初の取引と後の取引は別個の取引であるとして、過払い金の分断を主張してきます。
過払い金の分断があったかどうかは、最初の取引とその後の取引が1つの基本契約に基づくものかどうかが判断基準になります。
そして、基本契約が1つか2つかについては、空白期間の長さだけでなく、契約書の返還の有無、カードの失効手続の有無、空白期間中の貸金業者との接触の状況等、様々な要素を考慮して総合的に判断されるべきものとされています。
過払い金の分断があったかどうかは簡単には判断できない事が多く、利用者と消費者金融との間で争点となる事が数多くあります。
もし、貸金業者から過払い金の分断を主張された場合には反論できることがあります。
専門家に相談すれば、過去の判例などから導き出した理論をもとに、貸金業者の過払い金の分断の主張を覆す方法を考えてくれます。
分断が争点となっている場合には相談してみましょう。
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