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特定調停の手続きと注意点

特定調停は、裁判所が仲裁する任意整理手続きと言われており、借金を減額したい債権者(貸金業者)を選んで交渉することができます。

しかし、裁判所を介するため時間が掛かったり、手続きが煩雑などのデメリットがあります。また、過払い金が発生していたら別に請求手続きをおこなわなくてはならないなど、債務者にとっては負担が重くなる面もあります。

自分自身の借金状況を照らし合わせて、特定調停が適しているかどうかを判断しなくてはなりません。

特定調停は簡易裁判所を介して手続きします

特定調停は簡易裁判所が仲裁して債務者の借金を軽減する方法です。債務者は借金を減額したい債務者を選んで交渉できますが、双方が納得できる条件に至らないと調停は成立しません。

債務者が減額された借金を3年以内に返済できるか?収入の見込みがあるか?など将来の返済能力が合意の必要条件となります。

特定調停の必要な手続きと手順

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特定調停は、債務者の居住区を管轄する簡易裁判所に申立てをおこないます。債権者が数社ある場合、そのうち1つでもその管轄地に存在すれば、一括して申立てることができます。
申立ての際には、特定調停申立て書、債権リスト、財産目録など多くの種類を用意しなくてはなりません。詳しい手続き方法などは裁判所に行って直接聞けば説明してくれます。
2 簡易裁判所に申立てが受理されると調停委員が選出されます。この調停委員を務めるのは弁護士や司法書士などです。
3 調停委員は借金額の減額や返済方法について債務者と話し合いをおこないます。
それをもとに調停委員が債権者と具体的な債務の減額や返済方法について協議します。
この際、債務者自身も裁判所への出頭が必要になります。
4 協議が合意に達すれば、返済計画が示された調停書を作成します。
もし、合意に至らない場合は、調停委員が調停条項を作成し和解交渉に臨みますが、これでも債権者が合意しない場合には、特定調停手続きは不成立となり終了します。
5 調停が成立(合意)すれば、債務者はその調停書の内容に従って減額された債務を返済(原則3年、例外的に5年)していきます。
特定調停をおこなうなら
特定調停は簡易裁判所を介しておこなうため手続きが煩雑です。自分で直接おこなう場合には裁判所へ頻繁に足を運ぶ必要性が出てきます。
さらに、裁判所が選任した調停委員が必ずしも債務整理の専門家でない場合もあります。業務には債権者(貸金業者)との交渉が出てきますので借金問題に詳しい専門家でなければ債権者との交渉が上手く進まないケースもあります。
特定調停の手続きをおこなうなら、借金問題に強い弁護士や司法書士を代理人として立てた方が確実です。
借金問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

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