個人再生は弁護士を代理人にしたほうがメリットが多い債務整理の手続きです。個人再生は裁判所へ申立をおこない進めていきますが手続きが煩雑です。
弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や裁判所との連絡、申立書・陳述書の作成など煩わしい手続きも全て代理人として対応してくれます。
費用に関しては、弁護士報酬を支払わなければなりませんが、その代わりに裁判所に支払う実費を減らすことができます。裁判所によっては、弁護士を代理人にすれば個人再生委員が必要ない裁判所もあります。そうなれば、個人再生委員へ支払う費用も必要ありません。
個人再生は、債務を大幅に圧縮できる分、その手続きも煩雑で債権者との交渉も必要になります。
ここでは、個人再生を弁護士に依頼するメリットとどのような法律事務所を選べば良いかについて解説していきます。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
個人再生を依頼できる専門家には弁護士と司法書士があります。しかし、司法書士は申立書類の作成はできますが、弁護士と違い訴訟代理権を持ちませんので代理人になることはできません。
司法書士に申立書類の作成を依頼した場合には、裁判所への申立てをおこなうのはあくまで債務者本人という事になってしまいます。
一方、弁護士は個人再生手続において債務者本人を代理できますから、申立書の作成だけでなく、申立書の提出や裁判所との連絡等全て代わりにやってもらえます。
弁護士は依頼を受けた時点で債権者に受任通知を出しますから、以降は債権者からの取り立てを逃れることもできます。申立後も、自分で直接裁判所と連絡をとる必要もありませんから、手続中の負担が軽くなります。
また、本人申立の場合には再生手続を監督する個人再生委員が選任されるのが一般的であるため、個人再生委員に支払う報酬として20万円程度の追加費用を裁判所に納める必要があります。
司法書士に依頼した場合も本人申立と同じ扱いですから、追加費用を払わなければなりません。弁護士に個人再生を依頼していれば、個人再生委員が選任されることはほとんどありませんから、再生委員に支払う追加費用を納める必要がありません。
個人再生の弁護士費用はいくらぐらい?
個人再生を弁護士に依頼する場合、弁護士報酬として支払わなければならない金額はそれぞれの事務所によって違いますが、だいたいの相場は30~50万円位となっています。(これに裁判所に支払う実費が2万5千円程度がかかります)
また、住宅ローンの付いたマイホームを手元に残すため住宅ローン特則を付けた申立ができますが、住宅ローン特則を利用する場合には、利用しない場合よりも報酬が高く設定されているのが一般的です。
これは、住宅ローン特則を利用する場合には、再生計画案を提出する前に住宅ローンの債権者と事前協議するなどの手間がかかってしまうためです。
もし、これを本人が申立てたり、あるいは司法書士に依頼した場合には、さらに個人再生委員の報酬を20万程度払わなければなりません。しかし、弁護士に依頼すれば個人再生委員の報酬は支払わなくてすみます。
個人再生の弁護士事務所の選び方
弁護士事務所では、様々な法律案件を扱っていますから、個人再生などの借金問題があまり得意でない事務所もあります。個人再生を依頼するのであれば、債務整理案件の実績が豊富な事務所をお勧めします。
特に個人再生の場合には、債権者(貸金業者)との交渉や裁判所との対応が必要になりますから、日常的にこれらの業務をおこなっている弁護士事務所のほうが、正確かつ早く手続きを進めてくれるでしょう。
また、個人再生は決して弁護士費用も安くありませんので報酬や支払方法も調べた上で依頼しましょう。ご自身の借金状況や希望する解決方法を説明の上、見積もりを出してもらえば分かりやすいと思います。また、支払い方法についても分割払いに対応してくれる事務所もありますので確認してみましょう。
事務所の規模も要チェックです。大きい弁護士事務所が必ずしも良いという訳ではありませんが、弁護士1人の個人事務所よりも事務スタッフが大勢いる事務所の方が手続きがスムーズに進む場合があります。(弁護士1人の場合は不事務所に不在の場合が多いことがあります)
電話で問い合わせした際に、事務局が丁寧かつ適切な対応をしてくれるかどうかもチェックポイントです。
- 個人再生を弁護士に依頼するポイント
- ・個人再生は、訴訟代理権が必要なため司法書士よりも弁護士が適任
・弁護士は、書類作成から裁判所との連絡から債権者との交渉までをサポートする
・裁判所によっては、弁護士を代理人にすると個人再生委員が必要無い
・個人再生は、債務整理を専門に扱う弁護士を選んだ方が良い
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