個人再生のデメリットには何があるの
個人再生は、債務整理の法的手続きとしてデメリットはそんなに多くありません。
法的手続きですので、もちろんいくつかのデメリットはありますが、多額の借金と多重債務がある人で、借金を減額すれば完済できる能力がある人なら有利な債務整理の手段です。
もし、検討するなら個人再生のメリットとデメリットを踏まえて申立て手続きをするか考えていかなくてはなりません。
このコラムでは、個人再生の手続き上でのデメリットと個人再生後に起きるデメリットについて解説していきます。
個人再生の手続き上のデメリット
個人再生の手続き時のデメリットは、裁判所を介した手続きであるため、申立の手続きが煩雑で再生許可が得られるまでは最長で1年以上かかることもあります。
また、申立時に提出する再建計画書は正確な記述が必要であり、債権者が納得するような内容でなくては同意を得られないことがあります。同意を得られないということは申立が不許可になります。
例えば、申立て書類に不備があれば差し戻しになりますし、もし虚偽の申立をして、それが発覚した場合には不許可となります。その際に、弁護士に依頼していた場合、当然ながら弁護士へ払った着手金などの費用は戻ってきません。
もし、ご自身で個人再生手続きをおこなおうとすると、裁判所にも頻繁に行く必要性が出てきます。時間的な拘束も覚悟しなくてはなりません。個人再生は簡単な手続きではありませんので、弁護士に依頼するケースが一般的です。その際には、弁護士費用が発生しますので、これもデメリットと言っても良いでしょう。
個人再生後のデメリット
手続き後のデメリットとしては、他の債務整理と同様で信用情報機関にブラックリストとして登録されます。クレジットカードの発行や新規ローンは一定期間組めなくなります。官報という国の機関紙的な新聞に名前、住所などの個人情報が載ります。
また、再生許可が下りて残債を返済途中に経済的な事情(ハードシップ免責を除く)により返済できなくなった場合には再生手続きが取り消されてしまいます。
返済できなくなったら、残る選択肢は自己破産のみということになりますので注意が必要です。
個人再生のデメリット
1 |
個人再生手続きをおこなうと、金融事故情報としてブラックリストに載ってしまいます。その後5~10年までは新たなローンやクレジットカードの発行・使用が制限されます。住宅ローンの借り換えも同様です。 |
2 |
官報という言わば政府の機関紙に個人再生をおこなったことが掲載されます。(一般の人が目に触れる機会はほとんどありませんので、それほど心配することはありません) |
3 |
借金の中に連帯保証人が設定されている場合に個人再生をおこなえば、保証人に借金返済の請求が行きます。保証人に事前に相談の上、手続きを検討する必要があります。 |
4 |
他の債務整理よりも手続きが複雑です。裁判所へ提出する書類も多く「再建計画書」の作成は専門家のアドバイスが欠かせません。再生委員が全て細かくサポートしてくれない場合がありますので、費用は発生しますが、弁護士、司法書士など専門家に依頼して進めるのが適切です。自分自身でおこなうのは難しい債務整理の方法です。 |
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